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お役立ち住宅情報コラム
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第47話 『抵当権の設定』  2008.05.17


お金を返済できない時の担保


別途工事に関する事は前回で終了し、今回から印紙税の続きとして、住宅ローンに関わる事に
住宅ローンに関わる事にお話していきたいと思います。


住宅ローンを借入れる際には、抵当権の設定が必要になってきます。
登記簿謄本に出てくる乙部(最後の部分)に記載してある所です。
謄本に記載される重要な事ですので、登記の際には登録免許税が、必要になってきます。
床面積が50u以上ですと、借入金×0.1%(軽減措置)を登録免許税で納める形になります。
借入金が多くなればもちろん多くなりますが、いくつもの住宅ローンを借り入れる場合、
それぞれに、登録免許税がかりますので、注意が必要です。


この手続きをしてもらう方にも、報酬(手数料)を払わなければなりません。
一般的に司法書士に依頼する方が多いと思いますが、おおよそ2万〜6万円程度
みておけばいいでしょう。


財形住宅融資のように、登録免許税が免除になる場合もありますが、抵当権の設定は
必要ですので、手数数は同じようにかかります。


これは相当先のお話ですが、抵当権の抹消は手続きをしないと抹消されません。
比較的簡単なものですから、その時は自分で手続きしてみてもいいのではないでしょうか。
法務局の窓口で、登記の申請書の用紙を入手できますし、わからない事は直接聞けば
よ教えてくれます。


返済が終わっている頃には、もう少し進んでいることでしょう。



<tea time>

落花生のオーナー
田んぼや山のオーナーはよく聞きますが、長生村の「ながいき村落花生オーナークラブ事業」が、
スタートした。オーナーは、種まきから収穫までを体験する。
栽培する品種は落花生の王様といわれる「千葉半立」一口一万円から(落花生50株)で、
一人5口まで、100口限定だそうだ。
6月7日に種まき、10月4日の収穫祭までその他野菜などの収穫体験なども予定されている。


申込みは23日にまで、長生村役場産業課(0475−32−2114)まで。



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